この度の東日本大震災により、被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。
被災者の方の受診について
医療機関を受診した際に窓口負担が免除となるためには、免除証明書の提示が必要となる場合がございます。免除証明書の発行については、ご加入の各健康保険にお問い合せください。
詳細についてはこちらをご確認ください。
初診の方/再診の方/紹介の方
初診の方 | 再診の方 | 会計 | 休診日 | 特定療養費
受付方法
初診の方
保険証をお持ちになって『E館1階総合受付』へお越しください。
紹介状をお持ちの方は『C館1階地域医療連携室』へお越しください。
※小児科/眼科/皮膚科/形成外科・美容外科に受診の方は板橋セントラルクリニック受付へお越しください。
![]() E館1階総合受付 |
![]() C館1階地域医療連携室 |
|
※紹介状をお持ちでない初診の方には特定療養費2,100円をご負担していただいております。
(対象外の場合もございます)
特定療養費についての詳しい説明はこちらをご覧ください。
再診の方
自動再来受付機で受付を行ってください。※なお、自費・労災・事故で再診の方は総合受付へお越しください。
| <自動再来受付機の使い方> | |||
| 1. | 診察券を入れる。 | ![]() |
|
| 2. | 画面にふれ、 (1)受診する科 (2)内容(診察→医師指定や投薬、処置など) を選ぶ。 |
||
| 3. | 他の科も受診する場合は、「ほかの科」をふれる。 (その後の操作は2.と同じです) |
||
| 4. | 画面の右上の受付内容を確認し、よろしければ「終了」をふれてください。 診察券が戻り、受付票が控えとして出てきます。 |
||
<ご注意>
自動再来受付機は診察券の磁気を読み取り受付しますので、それまでの使用状況により磁気が無効になっている場合、再来機は反応しません。その場合、総合受付にお申し出ください。新しい診察券とお取替えいたします。
会計
自動精算機での会計(自動会計コーナー・E館3台)
| 診察券を自動精算機に投入し、画面と音声の指示に従ってお会計をお願いします。 | ![]() |
会計カウンターでの会計
|
診察券を会計窓口のボックスにお出しください。 順番にお名前をお呼びいたします。 呼ばれた方は窓口にて費用をお支払い願います。 |
![]() |
※どちらでもお会計ができますので、すいている方をご利用くださいませ。
※自動精算機でのエラーが発生した場合は、お近くの職員に声をおかけください。
その場合は会計カウンターでの手続きに変更する場合もございます。
休診日
日曜日・祝日・年末年始
診療科によっては都合により上記以外にも変更になる場合がございます。
ご来院の際にはお電話にてご確認ください。
| お電話でのお問い合わせ | 板橋中央総合病院 TEL:03-3967-1181 板橋セントラルクリニック TEL:03-3967-1268 |
交通事故でおかかりの患者様へ
・原則的に受診された患者さまに対して(被害者・加害者関係なく)費用を請求いたします。
・一般的に相手がはっきりしている交通事故は、自賠責保険を優先して治療の費用を算定いたします。
(車両が関係した事故に限ります)
・その場合、任意保険の加入があれば治療費の請求を病院と保険会社で直接行い「一括請求」という請求方法を
採用する場合もございます。ただし、警察署へ提出する診断書以外の診断書料は患者さまの自費でお支払いい
ただくことになります。(自賠責保険の適用範囲外、保険会社の担当者のご相談いただき、保険会社より病院へ
連絡くださるようお願いいたします。)
・健康保険証の使用を希望される場合は、各科受付に保険証をお見せの上、その旨をお申し出ください。
(保険者へ第3行為届の手続きをお願いいたします)
仕事上の理由のケガ、病気をされた患者さまへ(労災)
受診の流れ
受傷 → 自費にて診察 → お勤め先へ労災の申し出 → 労災様式記入
受診した科へ提出 → 自費治療費の返金(領収書を必ずお持ちください)
労災様式について
業務上の病気、ケガ → 労災様式第5号
通勤災害 → 労災様式第16号の3
病院を変更して受診する時 → 労災様式第6号
などがあります。各科受付へご提出願います。
・お仕事が原因
による疾病については、健康保険は使用できません。(健康保険法による)
・自賠責保険、労災または自費での診療となります。
・通勤災害などについては、自賠責保険適用の場合もございます。
・労災様式をお持ちの際は、お手持ちの領収書と一緒に各科診療受付へお申し出ください。
特定療養費
特定療養費とは国が「病院と診療所の役割分担を推進するために定めた制度」で、
患者さまが他の医療機関からの紹介状を持参されずに200床以上の病院(当院は579床)を
受診された場合に、健康保険の初診料とは別に徴収させていただく医療費のことです。
● 次に該当する方は、初診であっても特定療養費はいただきません。
1、 救急車で当院に搬入された方
2、 生活保護による医療扶助の対象となる方
3、 特定疾患等各種公費負担制度受給対象の方
4、 労働災害・公務災害で受診の方
5、 今回受診する診療科は初めてであるが、別の診療科に継続して通院中の方
6、 他の医療機関より紹介状を持参された方
● 次のような場合には、初診となり特定療養費(2,100円)をご負担いただきます。
1、 他の医療機関より紹介状を持たずに初めて受診する場合
2、 今回の受診が、今までの診療と同一病名同一症状であっても、患者さまで任意に診療を中止して1ヶ月以上
経過した場合。
3、 傷病が一旦治癒もしくは治癒に近い状態までになり、その後再発した場合
4、 急性病名のみの場合(風邪をひいて受診したあと、2ヶ月後に打撲で受診した場合など)





